目次
バリアフリーリフォームローン型減税対象となる居住開始日
バリアフリー改修促進税制改修後の居住開始が平成19年4月1日〜令和3年12月31日
減税対象となる工事
※①〜⑧の対象工事で対象となるバリアフリー改修費用から補助金などを控除した額が30万円超であること
住宅等の要件
1.指定する4種類のいずれかの者が自ら所有し、居住する住居であること
①50歳以上
②要介護or要支援の認定を受けている者
③障害者
④65歳以上の親族または②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居している者
2.床面積の1/2以上が居住用であること
3.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
4.改修工事後の床面積が50平米以上であること
バリアフリーリフォームによるローン減税対象となる工事費の条件
所得要件
合計所得金額が3000万円以下であること
バリアフリーリフォームによるローン型減税控除期間
居住を開始した年から5年間
バリアフリーリフォームによるローン型減税控除額
①[対象となるバリアフリー改修工事費用ー補助金など※1
か
②200万円※2のいずれか少ない額](=A)×2%
+[A以外の改修工事費用相当部分の年末ローン残高](=B)×1%
控除対象限度額 A+B:1000万円
※1 国または地方公共団体から交付される補助金または、交付金その他これらに準ずるもの
※2 ②は、令和3年4月1日〜12月31日,250万円に変わります。
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