バリアフリーリフォームのローン型減税

目次

バリアフリーリフォームローン型減税対象となる居住開始日

バリアフリー改修促進税制改修後の居住開始が平成19年4月1日〜令和3年12月31日

減税対象となる工事

①通路等の拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室改良
④便所改良
⑤手すりの取付け
⑥段差の解消
⑦出入口の戸の改良
⑧滑りにくい床材料への取替え

※①〜⑧の対象工事で対象となるバリアフリー改修費用から補助金などを控除した額が30万円超であること

住宅等の要件

1.指定する4種類のいずれかの者が自ら所有し、居住する住居であること
①50歳以上
②要介護or要支援の認定を受けている者
③障害者
④65歳以上の親族または②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居している者

2.床面積の1/2以上が居住用であること

3.改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること

4.改修工事後の床面積が50平米以上であること

バリアフリーリフォームによるローン減税対象となる工事費の条件

対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が30万円を超えること

対象となるバリアフリー改修工事費用から補助金等を控除した額が50万円を超えること

所得要件

合計所得金額が3000万円以下であること

バリアフリーリフォームによるローン型減税控除期間

居住を開始した年から5年間

バリアフリーリフォームによるローン型減税控除額

①[対象となるバリアフリー改修工事費用ー補助金など※1

②200万円※2のいずれか少ない額](=A)×2%
+[A以外の改修工事費用相当部分の年末ローン残高](=B)×1%
控除対象限度額 A+B:1000万円

※1 国または地方公共団体から交付される補助金または、交付金その他これらに準ずるもの
※2 ②は、令和3年4月1日〜12月31日,250万円に変わります。

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